6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第69条 (資本金の額の増加による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(資本金の額の増加による変更の登記)
第69条   資本準備金 若しくは 利益準備金 又は 剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、
その減少に係る資本準備金 若しくは 利益準備金 又は 剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第70条(資本金の額の減少による変更の登記))

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