6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第90条 (株式移転の登記)
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(株式移転の登記)
第90条   株式移転による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 株式移転計画書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
 株式移転完全子会社において会社法第804条第1項 及び 第3項の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
 株式移転完全子会社において会社法第810条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第773条第1項第9号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
次条 (第91条(同時申請))

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