6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第73条 (清算人の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(清算人の登記)
第73条  清算人の登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  会社法第478条第1項第2号 又は 第3号に掲げる者が清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3項  裁判所が選任した者が清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
その選任 及び 会社法第928条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
次条 (第74条(清算人に関する変更の登記))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト