(清算人の登記)
第73条
清算人の登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
定款を添付しなければならない。
2項
会社法第478条第1項第2号 又は
第3号に掲げる者が清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3項
裁判所が選任した者が清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
その選任 及び 会社法第928条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
清算人の登記の申請書には、
その選任 及び 会社法第928条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。