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商業登記法
> 条文別 > 第66条 (取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
商業登記法
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(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第66条
取得請求権付株式
(
株式の内容として会社法第107条第2項第2号ハ
又は
ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る
。)
の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
次条 (第67条(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記))
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