6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第86条 (同前−会社分割の登記B)
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(同前−会社分割の登記B)
第86条   新設分割による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設分割計画書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 新設分割会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。
 新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面同法第805条に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
 新設分割会社において会社法第810条第2項第3号を除き同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告同法第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては当該公告 及び 催告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第763条第1項第10号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
次条 (第87条(同前−会社分割の登記C))

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