6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第77条 (同前−組織変更の登記A)
商業登記法    全条文     全編章
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第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(同前−組織変更の登記A)
第77条   前条の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 会社法第779条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
 当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 法人が組織変更後の持分会社の社員前号に規定する社員を除き合同会社にあつては業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。
ただし、 同号イただし書に規定する場合を除く。
 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
次条 (第78条(同前−組織変更の登記B))

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