6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第59条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
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(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第59条  取得条項付株式株式の内容として会社法第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 会社法第107条第2項第3号イの事由の発生を証する書面
 株券発行会社にあつては会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面 又は 当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
2項  取得条項付新株予約権新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 会社法第236条第1項第7号イの事由の発生を証する書面
 会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面 又は 同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
次条 (第60条(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記))

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