6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第65条 (新株予約権の発行による変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(新株予約権の発行による変更の登記)
第65条   新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
次の書面を添付しなければならない。
 募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み 又は 同法第244条第1項の契約を証する書面
 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき当該期日が会社法第238条第1項第4号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第246条第1項の規定による払込み同条第2項の規定による金銭以外の財産の給付 又は 会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
 会社法第244条の2第5項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
次条 (第66条(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記))

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