6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第37条 (添付書面)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 未成年者 及び 後見人の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(添付書面)
第37条  商法第5条の規定による登記の申請書には、
法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。
ただし、 申請書に法定代理人の記名押印があるときは
この限りでない。
2項  未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、
未成年後見監督人がないときは

その旨を証する書面を、
未成年後見監督人があるときは
その同意を得たことを証する書面を、
前項の申請書に添付しなければならない。
3項  前2項の規定は、
営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
次条 (第38条(同前−添付書面A))

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