(後見人登記の登記事項等)
第40条
商法第6条第1項の規定による登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
1
後見人の氏名 又は
名称 及び
住所 並びに
当該後見人が未成年後見人 又は
成年後見人のいずれであるかの別
2
被後見人の氏名 及び
住所
3
営業の種類
4
営業所
5
数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、 又は
数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
6
数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
7
数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨 及び
各後見人が分掌する事務の内容
2項
第29条の規定は、
後見人の登記に準用する。
後見人の登記に準用する。