6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第36条 (申請人)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 未成年者 及び 後見人の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(申請人)
第36条  未成年者の登記は、
未成年者の申請によつてする。
2項  営業の許可の取消しによる消滅の登記
又は 営業の許可の制限による変更の登記は、

法定代理人も申請することができる。
3項  未成年者の死亡による消滅の登記は、
法定代理人の申請によつてする。
4項  未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、
登記官が
職権ですることができる。
次条 (第37条(添付書面))

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