(申請人)
第36条
未成年者の登記は、
未成年者の申請によつてする。
未成年者の申請によつてする。
2項
営業の許可の取消しによる消滅の登記
又は 営業の許可の制限による変更の登記は、
法定代理人も申請することができる。
又は 営業の許可の制限による変更の登記は、
法定代理人も申請することができる。
3項
未成年者の死亡による消滅の登記は、
法定代理人の申請によつてする。
法定代理人の申請によつてする。
4項
未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、
登記官が、
職権ですることができる。
登記官が、
職権ですることができる。