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商業登記法
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商業登記法
全条文
全編章
第1章の2 登記所
及び
登記官
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(事務の停止)
第3条
法務大臣は、
登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、
期間を定めて、
その停止を命ずることができる。
次条 (第4条(登記官))
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