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商業登記法    全条文     全編章
第1章の2 登記所 及び 登記官    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(登記所)    条文別へ
第1条の3   登記の事務は、
当事者の営業所の所在地を管轄する法務局 若しくは 地方法務局
若しくは これらの支局
又は これらの出張所
(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
(事務の委任)    条文別へ
第2条   法務大臣は、
一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
(事務の停止)    条文別へ
第3条   法務大臣は、
登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、
期間を定めて、
その停止を命ずることができる。
(登記官)    条文別へ
第4条   登記所における事務は、
登記官登記所に勤務する法務事務官のうちから法務局 又は 地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(登記官の除斥)    条文別へ
第5条   登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、
当該登記官は、
当該登記をすることができない。
登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、
同様とする。

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