6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第5条 (登記官の除斥)
商業登記法    全条文     全編章
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(登記官の除斥)
第5条   登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、
当該登記官は、
当該登記をすることができない。
登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、
同様とする。
次条 (第6条(商業登記簿))

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