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商業登記法
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商業登記法
全条文
全編章
第1章の2 登記所
及び
登記官
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(登記所)
第1条の3
登記の事務は、
当事者の営業所の所在地を管轄する法務局
若しくは
地方法務局
若しくは
これらの支局
又は
これらの出張所
(以下単に
「登記所」
という。)
がつかさどる。
次条 (第2条(事務の委任))
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