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商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 通則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(当事者申請主義)    条文別へ
第14条   登記は、
法令に別段の定めがある場合を除くほか、
当事者の申請 又は 官庁の嘱託がなければ、
することができない。
(嘱託による登記)    条文別へ
第15条   第5条、
第17条から第19条の2まで、
第21条、
第22条、
第23条の2、
第24条、
第48条から第50条まで
第95条第111条 及び 第118条において準用する場合を含む。)
第51条第1項 及び 第2項、
第52条、
第78条第1項 及び 第3項、
第82条第2項 及び 第3項、
第83条、
第87条第1項 及び 第2項、
第88条、
第91条第1項 及び 第2項、
第92条、
第132条
並びに 第134条の規定は、

官庁の嘱託による登記の手続
について準用する。
(削除)    条文別へ
第16条   削除
(登記申請の方式)    条文別へ
第17条  登記の申請は、
書面でしなければならない。
2項  申請書には、
次の事項を記載し、
申請人 又は その代表者
当該代表者が法人である場合にあつてはその職務を行うべき者 若しくは 代理人が記名押印しなければならない。
 申請人の氏名 及び 住所、申請人が会社であるときは、その商号 及び 本店 並びに 代表者の氏名 又は 名称 及び 住所当該代表者が法人である場合にあつてはその職務を行うべき者の氏名 及び 住所を含む。)
 代理人によつて申請するときは、その氏名 及び 住所
 登記の事由
 登記すべき事項
 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
 登録免許税の額 及び これにつき課税標準の金額があるときは、その金額
 年月日
 登記所の表示
3項  会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、
その支店をも記載しなければならない。
4項  第2項第4号に掲げる事項
又は 前項の規定により申請書に記載すべき事項
を記録した電磁的記録が
法務省令で定める方法により提供されたときは、

前2項の規定にかかわらず、
申請書には、
当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
(申請書の添付書面)    条文別へ
第18条   代理人によつて登記を申請するには、
申請書前条第4項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(同前−申請書の添付書面A)    条文別へ
第19条   官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、
申請書に官庁の許可書 又は その認証がある謄本を添附しなければならない。
(申請書に添付すべき電磁的記録)    条文別へ
第19条の2   登記の申請書に添付すべき定款、議事録 若しくは 最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、
又は 登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、

当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
(添付書面の特例)    条文別へ
第19条の3   この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、
申請書に会社法人等番号を記載した場合
その他の法務省令で定める場合には、

添付することを要しない。
(印鑑の提出)    条文別へ
第20条  登記の申請書に押印すべき者は、
あらかじめ、
その印鑑を登記所に提出しなければならない。

改印したときも、
同様とする。
2項  前項の規定は、
委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、
委任をした者 又は その代表者について適用する。
3項  前2項の規定は
会社の支店の所在地においてする登記の申請については
適用しない。
(受付)    条文別へ
第21条  登記官は、
登記の申請書を受け取つたときは、
受付帳に
登記の種類、
申請人の氏名、

会社が申請人であるときはその商号、
受付の年月日 及び 受付番号を記載し、
申請書に受付の年月日 及び 受付番号を記載しなければならない。
2項  情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については
前項の規定中申請書への記載に関する部分は
適用しない。
3項  登記官は、
二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合
又は 二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、

受付帳にその旨を記載しなければならない。
(受領証)    条文別へ
第22条   登記官は、
登記の申請書その他の書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、
申請人の請求があつたときは、

受領証を交付しなければならない。
(登記の順序)    条文別へ
第23条   登記官は、
受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
(登記官による本人確認)    条文別へ
第23条の2  登記官は、
登記の申請があつた場合において、
申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、
申請人 又は その代表者 若しくは 代理人に対し、
出頭を求め、
質問をし、
又は 文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、
当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2項  登記官は、
前項に規定する申請人 又は その代表者 若しくは 代理人が遠隔の地に居住しているとき、
その他相当と認めるときは、

他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
(申請の却下)    条文別へ
第24条   登記官は、
次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、
理由を付した決定で、
登記の申請を却下しなければならない。

ただし、 当該申請の不備が補正することができるものである場合において
登記官が定めた相当の期間内に
申請人がこれを補正したときは
この限りでない。
 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
 第21条第3項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
 申請書がこの法律に基づく命令 又は その他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
 第20条の規定による印鑑の提出がないとき、 又は 申請書、委任による代理人の権限を証する書面 若しくは 第30条第2項 若しくは 第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第20条の規定により提出された印鑑と異なるとき。
 申請書に必要な書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
 申請書 又は その添付書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載 又は 記録が申請書の添付書面 又は 登記簿の記載 又は 記録と合致しないとき。
10  登記すべき事項につき無効 又は 取消しの原因があるとき。
11  申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
12  同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
13  申請が第27条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
14  申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
15  商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
16  登録免許税を納付しないとき。
(提訴期間経過後の登記)    条文別へ
第25条  登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効 又は 取消しの原因がある場合において
その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは

前条第10号の規定は
適用しない。
2項  前項の場合の
登記の申請書には、
同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面
及び 登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。

この場合には、
第18条の書面を除き、
他の書面の添附を要しない。
3項  会社は、
その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、
第1項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
(行政区画等の変更)    条文別へ
第26条   行政区画、郡、区、市町村内の町 若しくは 又は それらの名称の変更があつたときは、
その変更による登記があつたものとみなす。

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