(提訴期間経過後の登記)
第25条
登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効 又は
取消しの原因がある場合において、
その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、
前条第10号の規定は、
適用しない。
その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、
前条第10号の規定は、
適用しない。
2項
前項の場合の
登記の申請書には、
同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面
及び 登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。
この場合には、
第18条の書面を除き、
他の書面の添附を要しない。
登記の申請書には、
同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面
及び 登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。
この場合には、
第18条の書面を除き、
他の書面の添附を要しない。
3項
会社は、
その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、
第1項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、
第1項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。