6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第17条 (登記申請の方式)
商業登記法    全条文     全編章
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第1節 通則    全条文     編章別条文→     次節 →
(登記申請の方式)
第17条  登記の申請は、
書面でしなければならない。
2項  申請書には、
次の事項を記載し、
申請人 又は その代表者
当該代表者が法人である場合にあつてはその職務を行うべき者 若しくは 代理人が記名押印しなければならない。
 申請人の氏名 及び 住所、申請人が会社であるときは、その商号 及び 本店 並びに 代表者の氏名 又は 名称 及び 住所当該代表者が法人である場合にあつてはその職務を行うべき者の氏名 及び 住所を含む。)
 代理人によつて申請するときは、その氏名 及び 住所
 登記の事由
 登記すべき事項
 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
 登録免許税の額 及び これにつき課税標準の金額があるときは、その金額
 年月日
 登記所の表示
3項  会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、
その支店をも記載しなければならない。
4項  第2項第4号に掲げる事項
又は 前項の規定により申請書に記載すべき事項
を記録した電磁的記録が
法務省令で定める方法により提供されたときは、

前2項の規定にかかわらず、
申請書には、
当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
次条 (第18条(申請書の添付書面))

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