(登記申請の方式)
第17条
登記の申請は、
書面でしなければならない。
書面でしなければならない。
2項
申請書には、
次の事項を記載し、
申請人 又は その代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者) 若しくは 代理人が記名押印しなければならない。
次の事項を記載し、
申請人 又は その代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者) 若しくは 代理人が記名押印しなければならない。
1
申請人の氏名 及び
住所、申請人が会社であるときは、その商号 及び
本店 並びに
代表者の氏名 又は
名称 及び
住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名 及び
住所を含む。)
2
代理人によつて申請するときは、その氏名 及び
住所
3
登記の事由
4
登記すべき事項
5
登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
6
登録免許税の額 及び
これにつき課税標準の金額があるときは、その金額
7
年月日
8
登記所の表示
3項
会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、
その支店をも記載しなければならない。
その支店をも記載しなければならない。
4項
第2項第4号に掲げる事項
又は 前項の規定により申請書に記載すべき事項
を記録した電磁的記録が
法務省令で定める方法により提供されたときは、
前2項の規定にかかわらず、
申請書には、
当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
又は 前項の規定により申請書に記載すべき事項
を記録した電磁的記録が
法務省令で定める方法により提供されたときは、
前2項の規定にかかわらず、
申請書には、
当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。