6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第21条 (受付)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 通則    全条文     編章別条文→     次節 →
(受付)
第21条  登記官は、
登記の申請書を受け取つたときは、
受付帳に
登記の種類、
申請人の氏名、

会社が申請人であるときはその商号、
受付の年月日 及び 受付番号を記載し、
申請書に受付の年月日 及び 受付番号を記載しなければならない。
2項  情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については
前項の規定中申請書への記載に関する部分は
適用しない。
3項  登記官は、
二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合
又は 二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、

受付帳にその旨を記載しなければならない。
次条 (第22条(受領証))

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