6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第22条 (受領証)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 通則    全条文     編章別条文→     次節 →
(受領証)
第22条   登記官は、
登記の申請書その他の書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、
申請人の請求があつたときは、

受領証を交付しなければならない。
次条 (第23条(登記の順序))

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