(印鑑の提出)
第20条
登記の申請書に押印すべき者は、
あらかじめ、
その印鑑を登記所に提出しなければならない。
改印したときも、
同様とする。
あらかじめ、
その印鑑を登記所に提出しなければならない。
改印したときも、
同様とする。
2項
前項の規定は、
委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、
委任をした者 又は その代表者について適用する。
委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、
委任をした者 又は その代表者について適用する。
3項
前2項の規定は、
会社の支店の所在地においてする登記の申請については、
適用しない。
会社の支店の所在地においてする登記の申請については、
適用しない。