6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第20条 (印鑑の提出)
商業登記法    全条文     全編章
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第1節 通則    全条文     編章別条文→     次節 →
(印鑑の提出)
第20条  登記の申請書に押印すべき者は、
あらかじめ、
その印鑑を登記所に提出しなければならない。

改印したときも、
同様とする。
2項  前項の規定は、
委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、
委任をした者 又は その代表者について適用する。
3項  前2項の規定は
会社の支店の所在地においてする登記の申請については
適用しない。
次条 (第21条(受付))

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