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商業登記法
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商業登記法
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第3章 登記手続
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第1節 通則
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(添付書面の特例)
第19条の3
この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、
申請書に会社法人等番号を記載した場合
その他の法務省令で定める場合には、
添付することを要しない。
次条 (第20条(印鑑の提出))
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