6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第27条 (同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商業登記法    全条文     全編章
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(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第27条   商号の登記は、
その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、
かつ、 その営業所会社にあつては本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない。
次条 (第28条(登記事項等))

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