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商業登記法
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商業登記法
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第1章 総則
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(目的)
第1条
この法律は、
商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、
商号、会社等に係る信用の維持を図り、
かつ、
取引の安全と円滑に資することを目的とする。
次条 (第1条の2(定義))
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