(商号の譲渡 又は
相続の登記)
第30条
商号の譲渡による変更の登記は、
譲受人の申請によつてする。
譲受人の申請によつてする。
2項
前項の登記の申請書には、
譲渡人の承諾書
及び 商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
譲渡人の承諾書
及び 商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3項
商号の相続による変更の登記を申請するには、
申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。