6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第30条 (商号の譲渡 又は 相続の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(商号の譲渡 又は 相続の登記)
第30条  商号の譲渡による変更の登記は、
譲受人の申請によつてする。
2項  前項の登記の申請書には、
譲渡人の承諾書
及び 商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3項  商号の相続による変更の登記を申請するには、
申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
次条 (第31条(営業 又は 事業の譲渡の際の免責の登記))

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