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商業登記法
> 条文別 > 第31条 (営業
又は
事業の譲渡の際の免責の登記)
商業登記法
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第3章 登記手続
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第2節 商号の登記
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(営業
又は
事業の譲渡の際の免責の登記)
第31条
商法第17条第2項前段
及び
会社法第22条第2項前段の登記は、
譲受人の申請
によつてする。
2項
前項の登記の申請書には、
譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
次条 (第32条(相続人による登記))
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