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商業登記法
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商業登記法
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第2章 登記簿等
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(登記事項の概要を記載した書面の交付)
第11条
何人も、
手数料を納付して、
登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
次条 (第11条の2(附属書類の閲覧))
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