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(附属書類の閲覧)
第11条の2   登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、
手数料を納付して、
その閲覧を請求することができる。
この場合において、
第17条第4項に規定する電磁的記録 又は 第19条の2に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、
その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
次条 (第12条(印鑑証明))

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