6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第12条 (印鑑証明)
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(印鑑証明)
第12条  第20条の規定により印鑑を登記所に提出した者
又は 支配人、
破産法の規定により会社につき選任された破産管財人 若しくは 保全管理人、
民事再生法の規定により会社につき選任された管財人 若しくは 保全管理人、
会社更生法の規定により選任された管財人 若しくは 保全管理人
若しくは 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により会社につき選任された承認管財人 若しくは 保全管理人
でその印鑑を登記所に提出した者は、

手数料を納付して、
その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
2項  第10条第2項の規定は、
前項の証明書に準用する。
次条 (第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明))

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