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(登記事項証明書の交付等)
第10条  何人も、
手数料を納付して、
登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2項  前項の交付の請求は、
法務省令で定める場合を除き、
他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3項  登記事項証明書の記載事項は、
法務省令で定める。
次条 (第11条(登記事項の概要を記載した書面の交付))

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