6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第8条 (登記簿の滅失と回復)
商業登記法    全条文     全編章
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(登記簿の滅失と回復)
第8条   登記簿の全部 又は 一部が滅失したときは、
法務大臣は、
一定の期間を定めて、
登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
次条 (第9条(登記簿等の滅失防止))

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