6色分け六法
>
商業登記法
> 条文別 > 第8条 (登記簿の滅失と回復)
商業登記法
全条文
全編章
第2章 登記簿等
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(登記簿の滅失と回復)
第8条
登記簿の全部
又は
一部が滅失したときは、
法務大臣は、
一定の期間を定めて、
登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
次条 (第9条(登記簿等の滅失防止))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト