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商業登記法    全条文     全編章
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(会社法人等番号)
第7条   登記簿には、
法務省令で定めるところにより、
会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。)を記録する。
次条 (第7条の2(登記簿等の持出禁止))

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