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商業登記法
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商業登記法
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第2章 登記簿等
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(会社法人等番号)
第7条
登記簿には、
法務省令で定めるところにより、
会社法人等番号
(
特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号
をいう。第19条の3において同じ。)
を記録する。
次条 (第7条の2(登記簿等の持出禁止))
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