(登記簿等の持出禁止)
第7条の2
登記簿 及び
その附属書類(第17条第4項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) 及び
第19条の2に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第19条の2に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第9条、第11条の2、第140条 及び
第141条において同じ。)は、
事変を避けるためにする場合を除き、
登記所外に持ち出してはならない。
ただし、 登記簿の附属書類については、
裁判所の命令 又は 嘱託があつたときは、
この限りでない。
事変を避けるためにする場合を除き、
登記所外に持ち出してはならない。
ただし、 登記簿の附属書類については、
裁判所の命令 又は 嘱託があつたときは、
この限りでない。