(変更等の登記)
第29条
商号の登記をした者は、
その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
旧所在地においては
営業所移転の登記を、
新所在地においては
前条第2項各号に掲げる事項の登記を
申請しなければならない。
その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
旧所在地においては
営業所移転の登記を、
新所在地においては
前条第2項各号に掲げる事項の登記を
申請しなければならない。
2項
商号の登記をした者は、
前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、
又は 商号を廃止したときは、
その登記を申請しなければならない。
前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、
又は 商号を廃止したときは、
その登記を申請しなければならない。