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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(定義)
第2条   この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
 特定電子メール 電子メールの送信国内にある電気通信設備電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信 又は 国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者営利を目的とする団体 及び 営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己 又は 他人の営業につき広告 又は 宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
 電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
 架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
 多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。
 現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。
 電子メール通信役務 電子メールに係る電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。
次条 (第3条(特定電子メールの送信の制限))

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