6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第3条 (特定電子メールの送信の制限)
(特定電子メールの送信の制限)
第3条
送信者は、
次に掲げる者以外の者に対し、
特定電子メールの送信をしてはならない。
次に掲げる者以外の者に対し、
特定電子メールの送信をしてはならない。
1
あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨 又は
送信をすることに同意する旨を送信者 又は
送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体 及び
営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
2
前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者 又は
送信委託者に対し通知した者
3
前2号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告 又は
宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
4
前3号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体 又は
個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
2項
前項第1号の通知を受けた者は、
総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと 又は 送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと 又は 送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
3項
送信者は、
第1項各号に掲げる者から
総務省令・内閣府令で定めるところにより
特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)
の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、
その通知に示された意思に反して、
特定電子メールの送信をしてはならない。
ただし、 電子メールの受信をする者の意思に基づき広告 又は 宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告 又は 宣伝が付随的に行われる場合
その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
第1項各号に掲げる者から
総務省令・内閣府令で定めるところにより
特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)
の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、
その通知に示された意思に反して、
特定電子メールの送信をしてはならない。
ただし、 電子メールの受信をする者の意思に基づき広告 又は 宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告 又は 宣伝が付随的に行われる場合
その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、
この限りでない。