6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 編章別条文 > 第2章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
第2章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(特定電子メールの送信の制限)    条文別へ
第3条  送信者は、
次に掲げる者以外の者に対し、
特定電子メールの送信をしてはならない。
 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨 又は 送信をすることに同意する旨を送信者 又は 送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体 及び 営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
 前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者 又は 送信委託者に対し通知した者
 前2号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告 又は 宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
 前3号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体 又は 個人個人にあっては営業を営む者に限る。)
2項  前項第1号の通知を受けた者は、
総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと 又は 送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
3項  送信者は、
第1項各号に掲げる者から
総務省令・内閣府令で定めるところにより
特定電子メールの送信をしないように求める旨
一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあってはその旨
の通知を受けたとき送信委託者がその通知を受けたときを含む。は、
その通知に示された意思に反して、
特定電子メールの送信をしてはならない。

ただし、 電子メールの受信をする者の意思に基づき広告 又は 宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告 又は 宣伝が付随的に行われる場合
その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、

この限りでない。
(表示義務)    条文別へ
第4条   送信者は、
特定電子メールの送信に当たっては、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
次に掲げる事項
前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては第2号に掲げる事項を除く。)
が正しく表示されるようにしなければならない。
 当該送信者当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は当該送信者 又は 当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者の氏名 又は 名称
 前条第3項本文の通知を受けるための電子メールアドレス 又は 電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって総務省令・内閣府令で定めるもの
 その他総務省令・内閣府令で定める事項
(送信者情報を偽った送信の禁止)    条文別へ
第5条   送信者は、
電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。
 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)    条文別へ
第6条   送信者は、
自己 又は 他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、
架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
(措置命令)    条文別へ
第7条   総務大臣 及び 内閣総理大臣架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては総務大臣は、
送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、
第3条 若しくは 第4条の規定を遵守していないと認める場合
又は 送信者情報を偽った電子メール 若しくは 架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしたと認める場合において、
電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、

当該送信者これらの電子メールに係る送信委託者が当該電子メールの送信に係る第3条第1項第1号 又は 第2号の通知の受領、同条第2項の記録の保存その他の当該電子メールの送信に係る業務の一部を行った場合であって、当該電子メールの送信につき、当該送信委託者の責めに帰すべき事由があると認められるときは当該送信者 及び 当該送信委託者
に対し、
電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(総務大臣 又は 内閣総理大臣に対する申出)    条文別へ
第8条  特定電子メールの受信をした者は、
第3条から第5条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣 又は 内閣総理大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
2項  次の各号に掲げる大臣は、
前項の規定による申出を受けたとき当該申出が総務大臣 及び 内閣総理大臣に対するものであるときを除く。は、
速やかに、
その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 総務大臣 内閣総理大臣
 内閣総理大臣 総務大臣
3項  電子メール通信役務を提供する者は、
第6条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
4項  総務大臣 又は 内閣総理大臣は、
第1項の規定による申出を受けたときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
5項  総務大臣は、
第3項の規定による申出を受けたときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
(苦情等の処理)    条文別へ
第9条   特定電子メールの送信者は、
その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、
誠意をもって、
これを処理しなければならない。
(電気通信事業者による情報の提供 及び 技術の開発等)    条文別へ
第10条  電子メール通信役務を提供する電気通信事業者電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、
その役務の利用者に対し、
特定電子メール、
送信者情報を偽った電子メール
又は 架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール
(以下「特定電子メール等」という。)
による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。
2項  電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、
特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発 又は 導入に努めなければならない。
(電気通信役務の提供の拒否)    条文別へ
第11条   電気通信事業者は、
送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合において
自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生じ、
又は その利用者における電子メールの送受信上の支障を生ずるおそれがあると認められるとき、
一時に多数の架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされた場合において
自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、
その他電子メールの送受信上の支障を防止するため電子メール通信役務の提供を拒むことについて正当な理由があると認められる場合には、

当該支障を防止するために必要な範囲内において、
当該支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し、
電子メール通信役務の提供を拒むことができる。
(電気通信事業者の団体に対する指導 及び 助言)    条文別へ
第12条   総務大臣は、
一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して
情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、
その業務に関し必要な指導 及び 助言を行うように努めるものとする。
(研究開発等の状況の公表)    条文別へ
第13条   総務大臣は、
毎年少なくとも1回、
特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発
及び 電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト