(電気通信事業者の団体に対する指導 及び
助言)
第12条
総務大臣は、
一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して
情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、
その業務に関し必要な指導 及び 助言を行うように努めるものとする。
一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して
情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、
その業務に関し必要な指導 及び 助言を行うように努めるものとする。