6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第12条 (電気通信事業者の団体に対する指導 及び 助言)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(電気通信事業者の団体に対する指導 及び 助言)
第12条   総務大臣は、
一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して
情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、
その業務に関し必要な指導 及び 助言を行うように努めるものとする。
次条 (第13条(研究開発等の状況の公表))

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