6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第13条 (研究開発等の状況の公表)
(研究開発等の状況の公表)
第13条
総務大臣は、
毎年少なくとも1回、
特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発
及び 電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。
毎年少なくとも1回、
特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発
及び 電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。