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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(登録送信適正化機関の登録)
第14条  総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、
次に掲げる業務
(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)
を行わせることができる。
 第8条第1項の規定による総務大臣 若しくは 内閣総理大臣に対する申出 又は 同条第3項の規定による総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導 又は 助言を行うこと。
 総務大臣 又は 内閣総理大臣から求められた場合において、第8条第4項 又は 第5項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
 特定電子メール等に関する情報 又は 資料を収集し、 及び 提供すること。
2項  前項の登録は、
特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする者の申請により行う。
次条 (第15条(欠格条項))

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