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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(報告 及び 立入検査)    条文別へ
第28条  総務大臣 又は 内閣総理大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
特定電子メール等の送信者 若しくは 送信委託者に対し、
これらの送信に関し必要な報告をさせ、
又は その職員に、
これらの送信者 若しくは 送信委託者の事業所に立ち入り、
帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項  総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
特定電子メール等送信適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、
登録送信適正化機関に対し、
特定電子メール等送信適正化業務 若しくは 資産の状況に関し必要な報告をさせ、
又は その職員に、
登録送信適正化機関の事務所に立ち入り、
特定電子メール等送信適正化業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項  前2項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人に提示しなければならない。
4項  第1項 又は 第2項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5項  次の各号に掲げる大臣は、
第1項の規定による権限を単独で行使したときは、
速やかに、
その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 総務大臣 内閣総理大臣
 内閣総理大臣 総務大臣
(送信者に関する情報の提供の求め)    条文別へ
第29条   総務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
電気通信事業者その他の者であって、
電子メールアドレス
又は 電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
特定電子メール等の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示されたもの 又は 特定電子メール等の送受信のために用いられたもののうち送信者に関するものに限る。)
を使用する権利を付与したものから、
当該権利を付与された者の氏名 又は 名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができる。
(外国執行当局への情報提供)    条文別へ
第30条  総務大臣は、
この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)
に対し、
その職務
この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)
の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2項  前項の規定による情報の提供については、
当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、
かつ、 次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)
又は 審判(同項において「捜査等」という。)
に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3項  総務大臣は、
外国執行当局からの要請があったときは、
次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、 又は 当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項  総務大臣は、
前項の同意をする場合においては、
あらかじめ
同項第1号 及び 第2号に該当しないことについて
法務大臣の確認を
同項第3号に該当しないことについて
外務大臣の確認を
それぞれ受けなければならない。
(権限の委任等)    条文別へ
第31条  内閣総理大臣は、
この法律の規定による権限
政令で定めるものを除く。
を消費者庁長官に委任する。
2項  この法律に規定する総務大臣の権限 及び 前項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、
政令で定めるところにより、
都道府県知事が行うこととすることができる。
(経過措置)    条文別へ
第32条   この法律の規定に基づき
命令を制定し、 又は 改廃するときは、

その命令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。
を定めることができる。

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