6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第28条 (報告 及び 立入検査)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(報告 及び 立入検査)
第28条  総務大臣 又は 内閣総理大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
特定電子メール等の送信者 若しくは 送信委託者に対し、
これらの送信に関し必要な報告をさせ、
又は その職員に、
これらの送信者 若しくは 送信委託者の事業所に立ち入り、
帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項  総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
特定電子メール等送信適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、
登録送信適正化機関に対し、
特定電子メール等送信適正化業務 若しくは 資産の状況に関し必要な報告をさせ、
又は その職員に、
登録送信適正化機関の事務所に立ち入り、
特定電子メール等送信適正化業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項  前2項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人に提示しなければならない。
4項  第1項 又は 第2項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5項  次の各号に掲げる大臣は、
第1項の規定による権限を単独で行使したときは、
速やかに、
その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 総務大臣 内閣総理大臣
 内閣総理大臣 総務大臣
次条 (第29条(送信者に関する情報の提供の求め))

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