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(登録送信適正化機関の登録)    条文別へ
第14条  総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、
次に掲げる業務
(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)
を行わせることができる。
 第8条第1項の規定による総務大臣 若しくは 内閣総理大臣に対する申出 又は 同条第3項の規定による総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導 又は 助言を行うこと。
 総務大臣 又は 内閣総理大臣から求められた場合において、第8条第4項 又は 第5項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
 特定電子メール等に関する情報 又は 資料を収集し、 及び 提供すること。
2項  前項の登録は、
特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)    条文別へ
第15条   次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の登録を受けることができない。
 この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第25条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)    条文別へ
第16条  総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
第14条第2項の規定により登録を申請した者が
次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、
その登録をしなければならない。
この場合において、
登録に関して必要な手続は、
総務省令・内閣府令で定める。
 学校教育法による大学 若しくは 高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者でその後1年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの 又は これと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。
 次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。
 特定電子メール等送信適正化業務を行う部門に専任の管理者を置くこと。
 特定電子メール等送信適正化業務の管理 及び 適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。
 ロに掲げる文書に記載されたところに従い特定電子メール等送信適正化業務の管理 及び 適正な実施の確保を行う専任の部門を置くこと。
2項  登録は、
登録送信適正化機関登録簿に
次に掲げる事項を記載して
するものとする。
 登録年月日 及び 登録番号
 登録送信適正化機関の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 法人にあってはその代表者の氏名
 登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業務を行う事務所の名称 及び 所在地
(登録の更新)    条文別へ
第17条  第14条第1項の登録は、
3年ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
2項  第14条第2項 及び 前2条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。
(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)    条文別へ
第18条   登録送信適正化機関は、
公正に、
かつ、 第16条第1項各号に掲げる要件 及び 総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により
特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
(変更の届出)    条文別へ
第19条   登録送信適正化機関は、
第16条第2項第2号 又は 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、
変更しようとする日の2週間前までに、
その旨を総務大臣 及び 内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務規程)    条文別へ
第20条  登録送信適正化機関は、
特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)
を定め、
特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、
総務大臣 及び 内閣総理大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも、
同様とする。
2項  業務規程には、
特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法
その他の総務省令・内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)    条文別へ
第21条   登録送信適正化機関は、
特定電子メール等送信適正化業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止しようとする
ときは、

総務省令・内閣府令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を総務大臣 及び 内閣総理大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け 及び 閲覧等)    条文別へ
第22条  登録送信適正化機関は、
毎事業年度経過後3月以内に、
その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び 損益計算書 又は 収支計算書 並びに 事業報告書
その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び 第38条において「財務諸表等」という。)
を作成し、
5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項  特定電子メールの受信をした者その他の利害関係人は、
登録送信適正化機関の業務時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号の請求をするには、
登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前号の書面の謄本 又は 抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令・内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって総務省令・内閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は 当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)    条文別へ
第23条   総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
登録送信適正化機関が第16条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、
その登録送信適正化機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)    条文別へ
第24条   総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
登録送信適正化機関が第18条の規定に違反していると認めるときは、
その登録送信適正化機関に対し、
同条の規定による特定電子メール等送信適正化業務を行うべきこと 又は 特定電子メール等送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)    条文別へ
第25条   総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は 期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
 第15条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 第19条から第21条まで、第22条第1項 又は 次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第22条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第14条第1項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)    条文別へ
第26条   登録送信適正化機関は、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
帳簿を備え、
特定電子メール等送信適正化業務に関し
総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、
これを保存しなければならない。
(公示)    条文別へ
第27条   総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
 第14条第1項の登録をしたとき。
 第19条の規定による届出があったとき。
 第21条の規定による届出があったとき。
 第25条の規定により第14条第1項の登録を取り消し、 又は 特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。

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