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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第17条 (登録の更新)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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第3章 登録送信適正化機関
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(登録の更新)
第17条
第14条第1項の登録は、
3年ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
2項
第14条第2項
及び
前2条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。
次条 (第18条(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務))
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