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(登録の更新)
第17条  第14条第1項の登録は、
3年ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
2項  第14条第2項 及び 前2条の規定は、
前項の登録の更新について準用する。
次条 (第18条(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務))

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