6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第18条 (特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
第18条
登録送信適正化機関は、
公正に、
かつ、 第16条第1項各号に掲げる要件 及び 総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により
特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
公正に、
かつ、 第16条第1項各号に掲げる要件 及び 総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により
特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。