6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第18条 (特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
第18条   登録送信適正化機関は、
公正に、
かつ、 第16条第1項各号に掲げる要件 及び 総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により
特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
次条 (第19条(変更の届出))

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