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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
第3章 登録送信適正化機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(変更の届出)
第19条   登録送信適正化機関は、
第16条第2項第2号 又は 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、
変更しようとする日の2週間前までに、
その旨を総務大臣 及び 内閣総理大臣に届け出なければならない。
次条 (第20条(業務規程))

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