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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
第3章 登録送信適正化機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(業務規程)
第20条  登録送信適正化機関は、
特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)
を定め、
特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、
総務大臣 及び 内閣総理大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも、
同様とする。
2項  業務規程には、
特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法
その他の総務省令・内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
次条 (第21条(業務の休廃止))

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