6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第21条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第21条
登録送信適正化機関は、
特定電子メール等送信適正化業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止しようとするときは、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を総務大臣 及び 内閣総理大臣に届け出なければならない。
特定電子メール等送信適正化業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止しようとするときは、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を総務大臣 及び 内閣総理大臣に届け出なければならない。