6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第21条 (業務の休廃止)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
第3章 登録送信適正化機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(業務の休廃止)
第21条   登録送信適正化機関は、
特定電子メール等送信適正化業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止しようとする
ときは、

総務省令・内閣府令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を総務大臣 及び 内閣総理大臣に届け出なければならない。
次条 (第22条(財務諸表等の備付け 及び 閲覧等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト