(財務諸表等の備付け 及び
閲覧等)
第22条
登録送信適正化機関は、
毎事業年度経過後3月以内に、
その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び 損益計算書 又は 収支計算書 並びに 事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び 第38条において「財務諸表等」という。)
を作成し、
5年間事務所に備えて置かなければならない。
毎事業年度経過後3月以内に、
その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び 損益計算書 又は 収支計算書 並びに 事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び 第38条において「財務諸表等」という。)
を作成し、
5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項
特定電子メールの受信をした者その他の利害関係人は、
登録送信適正化機関の業務時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、 第2号 又は 第4号の請求をするには、
登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。
登録送信適正化機関の業務時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし、 第2号 又は 第4号の請求をするには、
登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。
1
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は
謄写の請求
2
前号の書面の謄本 又は
抄本の請求
3
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令・内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は
謄写の請求
4
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって総務省令・内閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は
当該事項を記載した書面の交付の請求