6色分け六法
>
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第23条 (適合命令)
(適合命令)
第23条
総務大臣 及び
内閣総理大臣は、
登録送信適正化機関が第16条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、
その登録送信適正化機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
登録送信適正化機関が第16条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、
その登録送信適正化機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。